特殊建築物定期報告制度とは
建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければいけません。また建物の所有者・管理者は定期的に建物 の調査・検査の報告を特定行政庁に報告をする義務があります。
特殊建築物とは
定期報告の対象となる建物は「特殊建築物」です。
特殊建築物とは、建築基準法第2条に定められる学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいい、特定行政庁により用途と規模が異なります。
定期報告の対象壁面
乾式工法によるもの以外で施工されたタイル張り壁(モルタル張り、接着剤張り、PC先付け工法等)が対象です。なお乾式工法とは、タイル割に合わせて躯体に取り付けられた下地金物に、タイルを引っ掛けたものをいいます。
外壁タイルの調査法
「目視及び部分打診調査」と「全面打診調査」等があり、建築基準法第12条では、特殊建築物を対象に2-3年毎の「目視及び部分打診調査」と10年毎の「全面打診調査」等を行うことを義務付けています。
目視及び部分打診調査
肉眼及び双眼鏡や望遠鏡などを使用して外観の観察を行い、手の届く範囲をテストハンマー等による打音調査を行います。手の届く範囲とは、仮設足場・高所作業車等の機材を使わない1階部分及び階段、バルコニー部、開口部、屋上などから近い部分を言います。
全面打診調査
テストハンマーなどによる打音調査と赤外線調査があります。テストハンマー等による打音調査は、落下により歩行者などに危害を与える恐れがある部分の全面を対象に、足場、高所作業車、ゴンドラなどを使用して行います。赤外線調査は、赤外線映像装置を用いてタイル面の表面温度を測定し、健全部と浮き部を判断する方法です。
特定行政庁
定期報告受付機関