一般社団法人全国タイル業協会はタイル外壁の適切な調査と維持保全に努めています。
平成20年4月に建築基準法12条に基づく特殊建築物の定期報告制度が改正され、タイル外壁などは10年ごとに全面打診等調査が義務付けられています。一般社団法人全国タイル業協会では、タイル及びその施工の専門家として建築物所有者、設計者、施工者、関連する業者と連携を深めタイル外壁の健全な維持保全に努めています。
特殊建築物定期報告制度とは
建建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者は、定期的に「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければいけません。
外壁調査
全国タイル業協会では、外壁調査に打音調査を採用しています。打音調査では単にタイルの浮き・剥離だけでなく、ひび割れや伸縮調整目地の確認、白華や錆水の有無、外観不良の調査も含めて同時に調査が可能だからです。
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- ホームページをオープンしました [2013.08.28]