A 特定行政庁が指定する特殊建築物の定期報告制度の中の一部に、外装タイル等の劣化・損傷を定期に調査し、報告する義務があると定められています(建築基準法【以降法】第12条第1項及び第3項)。
よくある質問
Q7:定期報告制度と外壁タイル打音調査の関係とはどんなものですか?
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A 特定行政庁が指定する特殊建築物の定期報告制度の中の一部に、外装タイル等の劣化・損傷を定期に調査し、報告する義務があると定められています(建築基準法【以降法】第12条第1項及び第3項)。