A 建築物の所有者・管理者が、定期に専門知識を有する資格者(一級建築士、二級建築士、特殊建築物等調査資格者)に報告書を作成させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法12条第1項及び第3項)。
よくある質問
Q4:定期報告は誰が何処に行うのですか?
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A 建築物の所有者・管理者が、定期に専門知識を有する資格者(一級建築士、二級建築士、特殊建築物等調査資格者)に報告書を作成させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法12条第1項及び第3項)。